会則
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会員
- 第1条
本会は、鉄道ACT研究会(以下「本研究会」という。)と称する。
- 第1条
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目的
- 第2条
本研究会は、正会員が所有する優良な鉄道建設・改良に係る技術の向上と普及を推進し、その健全な発展を図ることを目的とする。
- 第2条
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研究の対象
- 第3条
本研究会は、前条の目的にかなう施工法及び施工機械等のうち、正会員から研究の対象として申請され、理事会において決議されたもの(以下「本工法」と いう。)を研究の対象とする。
- 第3条
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事業
- 第4条
本研究会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 1. 本工法の普及及び広報活動
- 2. 本工法の技術支援
- 3. 本工法の施工実績を踏まえた技術的なフォローと改善に向けた研究
- 4. 本工法に関する図書、技術資料の整備及び刊行
- 5. その他、本研究会の目的を達成するために必要な事業
- 第4条